ウエストスポーツクラブ ジュニアスイミング会員規則
第1章 総則
第1条(名称及び所在)
ウエストスポーツクラブの名称・所在地は本文末章に明記する内容とします。(以下「当クラブ」)
第2条(目的)
当クラブは、コーチ担当制による一貫した水泳指導を行い、水泳に対する正しい理解と関心を深め、併せて健全な心身の育成、スポーツの振興を図ることを目的とします。
第2章 入会
第3条(入会資格)
当クラブに入会する者は、各コース別に定められた資格に該当し、第2条の目的に賛同した者とします。
第4条(入会手続き)
当クラブに入会を希望する者は、所定の入会申込書及び健康申告書、保護者同意書に記入捺印の上、入会金及び月会費を添えて受付に提出し、会員証の交付を受けた時をもって会員とします。
尚、健康申告書の内容で当クラブが必要と認めた場合、医師の診断書を提出していただきます。
第3章 会員
第5条(会員)
当クラブの会員のコースは別ページの通りとします。
第6条(指導目的)
- 会員は、各コースごとに定められた曜日・時間に指導を受けることができます。
- 指導は1ヶ月を基本とし、当クラブ運営委員会が決定したスケジュールに基づき運営します。
第7条(指導内容)
各コースの指導内容は当クラブ指導委員会において決定します。
第8条(入会金・月会費の納入及び不返還)
- 入会金は、申込時に納めていただきます。
- 月会費は、毎月25日に、翌月分を当クラブ指定銀行にてお引き落としさせていただきます。
(25日が金融機関の休業日の場合は、翌営業日となります。)
- 月会費は会員が会員資格を有する限り、当クラブを利用されない場合も支払い義務を有します。
- 一旦納入された入会金・月会費等は、理由の如何にかかわらず返還しないことを原則とします。
第9条(会員継続)
- 1年をこえて継続する場合、更新料(2,200円・税込)を納入していただきます。
- 会員は、退会するまで会員として資格を保守できます。但し、第10条に該当したときはこれに該当しません。
第10条(会員資格除名及び喪失)
会員は次の各項に該当したとき、その資格を失います。
- 月会費及びその他会費を3ヶ月以上滞納したとき。
- 当クラブの名誉を傷つけたとき、又は秩序を乱す行為をしたとき。
- 伝染病・心臓疾患を患う者。
- 薬物を服用している者。
- 同規則、その他定める規則に違反したとき。
- 退会手続きを終了したとき。
- 記名人が死亡したとき。
(注)前項各号の場合でも、本人の希望による退会であっても一旦納入された入会金及び月会費は返還しません。
第11条(退会)
- 退会を希望する月の10日までに、当クラブ所定書類に記入捺印し提出することにより、その月末で退会することができます。尚、11日以降の提出は翌月末での退会となります。
- 会費等の未納がある場合は納入をもって退会とします。
- 月途中及び前月以前の退会は受付できません。
第12条(休会)
- 休会を希望する月の末日までに、当クラブ所定書類に記入捺印し提出することにより、休会できます。
- 休会料は1,100円(税込)/月です。
第13条(変更)
- 曜日・時間の変更を希望する月の前月末日までに、当クラブ所定書類に記入捺印し提出することにより、曜日・時間の変更ができます。
- 変更料は550円(税込)です。
第14条(氏名・住所の変更)
会員は、住所・氏名及び連絡先が変更した場合、速やかに届けなければなりません。
第15条(施設利用)
当クラブは、当クラブの主催する競技会の開催及びその他貸切の場合等、一定時間施設の利用を制限することができます。但しその場合は2週間前にクラブ内に掲示します。
第16条(会員の賠償責任)
- 会員は、自己の責に帰すべき事由により当クラブ又は、第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償の責に任ずるものとします。
第17条(当クラブの損害賠償責任)
- 会員が諸規定に従わないために起きた練習中の事故・盗難については、当クラブは一切損害賠償の責を負いません。
- 第1項以外の練習中の事故・盗難については、当クラブの会場管理に過失があったと認められた場合のみ当クラブは被害の事実確認の上、損害賠償の責に任ずるものとします。
第18条(料金変更)
入会金及び月会費その他料金については別ページの通りとします。尚、物価高騰、その他経済情勢の変動により当クラブにおいて各種料金を変更することがあります。
別ページの料金表は夏季料金とし、冬季料金として別途徴収する場合があります。
第19条(定休日・教室日程)
- 当クラブは運営上の都合により、あらかじめ会員に連絡をした上で定休日を設けることができます。
- 教室日程は1ヶ月を基本として、年間48週で行います。
- 年間の教室を変更する場合は、年度の4月もしくは、10月から変更することがあります。
第20条(施設の閉鎖)
当クラブは次の場合に諸施設の全部、又は一部を閉鎖することができます。
- 気象・災害・その他により施設が利用できない場合。
- 施設の改装または補修の場合。
- 大会・行事に施設を全部、又は一部利用した場合。
- 当クラブにおいて施設に対する所有権もしくは占有権を保全するため、又は会員数の減少その他の理由により施設の閉鎖が必要となった場合。
第21条(会則の施行)
本会則は昭和56年7月1日より施行致します。
第22条(会則の改正)
本会則は、平成23年7月1日、改正した会則を施行致します。
第23条(附則)
当クラブは必要に応じ、本会則に定めない事項および業務執行に必要な規則を定めることができます。
この場合は、当クラブ内に掲示するものと致します。
ウエストスポーツクラブ
佐那具
TEL:0595-23-8002 フリーダイヤル:0120-379-045 伊賀市佐那具町字大多田23-1