ウエストスポーツクラブ フィットネス会員規則
第1章 総則
第1条(名称及び所在)
ウエストスポーツクラブの名称・所在地は本文末章に明記する内容とします。(以下「当クラブ」)
第2条(目的)
当クラブは、当クラブ会員がクラブ施設を利用し、健康維持、体力増進及び健全な心身を養うとともに会員相互の親睦を図ることを目的とします。
第2章 入会
第3条(入会手続き)
当クラブに入会を希望する者は、所定の入会申込書(20歳未満の者は保護者の同意書)と健康申告書・写真2枚を添えて提出し、入会金及び月会費等を払い込み、会員証の交付を受けた時をもって、会員とします。
尚、健康申告書の内容で当クラブが必要と認めた場合、運動証明書を提出していただきます。
第4条(入会者の義務)
入会する者は、本規則を尊守する事は勿論会員相互の人格を尊重し、常にスポーツマンシップに基づいた行動及びマナーに違反せざる者に限ります。
第3章 会員
第5条(会員の種類)
当クラブの会員の種類は別ページの通りとします。
第6条(会員証)
- 会員証は、会員証に記名された者以外の他人に貸与することができません。
- 会員証を紛失した場合は、所定の手続きを行い再発行できます。但し有料となります。
第7条(会員資格の譲渡)
会員は、その権利の譲渡及び名義の変更をすることはできません。
第8条(入会金・月会費の納入及び不返還)
- 入会金は、申込時に納めていただきます。
- 月会費は、毎月25日に、翌月分を当クラブ指定銀行にてお引き落としさせていただきます。
(25日が金融機関の休業日の場合は、翌営業日となります。)
- 月会費は会員が会員資格を有する限り、当クラブを利用されない場合も支払い義務を有します。
- 一旦納入された入会金・月会費等は、理由の如何にかかわらず返還しないことを原則とします。
- 16日以降のご入会の場合は当月会費半額となります。
第9条(会員継続)
会員は一部のコースを除き、退会するまで会員として資格を保守できます。
但し、第10条に該当したときはこれに該当しません。
第10条(会員資格除名及び喪失)
会員は次の各項に該当したとき、その資格を失います。
- 月会費及びその他会費を3ヶ月以上滞納したとき。
- 当クラブの名誉を傷つけたとき、又は秩序を乱す行為をしたとき。
- 伝染病・心臓疾患を患う者。
- 薬物を服用している者。
- 同規則、その他定める規則に違反したとき。
- 退会手続きを終了したとき。
- 記名人が死亡、又は法人が解散したとき。
(注)前項各号の場合でも、本人の希望による退会であっても一旦納入された入会金及び月会費は返還しません。
第11条(退会)
- 退会を希望する月の10日までに、当クラブ所定書類に記入捺印し提出することにより、その月末で退会することができます。尚、11日以降の提出は翌月末での退会となります。
- 会費等の未納がある場合は納入をもって退会とします。
- 月途中及び前月以前の退会は受付できません。
第12条(休会)
- 休会を希望する月の末日までに、当クラブ所定書類に記入捺印し提出することにより、休会できます。
- 当月に1度もご利用になられていない場合に限ります。
- 休会料は2,200円(税込)/月です。
第13条(変更)
- 会員種別の変更を希望する月の前月末日までに、当クラブ所定書類に記入捺印し提出することにより、会員種別の変更ができます。
- 変更料は1,100円(税込)です。
第14条(氏名・住所の変更)
会員は、住所・氏名及び連絡先が変更した場合、速やかに届けなければなりません。
第15条(会員施設利用)
- 会員は、当クラブの定める会費及びその他諸費用を支払って諸施設を利用することができます。
- 当クラブは、当クラブの主催する競技会の開催及びその他貸切の場合等、一定時間施設の利用を制限することができます。但しその場合は2週間前にクラブ内に掲示します。
第16条(会員の賠償責任)
会員は当クラブの施設利用中、自己の責に帰すべき事由により当クラブ又は第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償の責に任ずるものとします。
第17条(当クラブの損害賠償責任)
- 会員が諸規定に従わないために起きた諸施設利用中の人的物的事故については、当クラブは一切損害賠償の責を負いません。
- 第1項以外の練習中の事故・盗難については、当クラブの会場管理に過失があったと認められた場合のみ当クラブは被害の事実確認の上、損害賠償の責に任ずるものとします。
第18条(料金変更)
入会金及び月会費その他料金については別ページの通りとします。尚、物価高騰及びその他経済情勢の変動により当クラブにおいて各種料金を変更することがあります。
第19条(定休日)
当クラブは運営上の都合により、あらかじめ会員に連絡をした上で定休日を設けることができます。
第20条(施設の閉鎖)
当クラブは次の場合に諸施設の全部、又は一部を閉鎖することができます。
- 気象・災害・その他により施設が利用できない場合。
- 施設の改装または補修の場合。
- 大会・行事に施設を全部、又は一部利用した場合。
- 当クラブにおいて施設に対する所有権もしくは占有権を保全するため、又は会員数の減少その他の理由により施設の閉鎖が必要となった場合。
第21条(会則の施行)
本会則は昭和60年9月1日より施行致します。
第22条(会則の改正)
本会則は、令和2年11月1日、改正した会則を施行致します。
第23条(附則)
当クラブは必要に応じ、本会則に定めない事項および業務執行に必要な規則を定めることができます。
この場合は、当クラブ内に掲示するものと致します。
ウエストスポーツクラブ
佐那具
TEL:0595-23-8002 フリーダイヤル:0120-379-045 伊賀市佐那具町字大多田23-1